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下記は覚書
◇ 二酸化塩素による除菌等をうたった製品の使用について
インフルエンザ等の流行にあわせたかたちで二酸化塩素を利用した商品が一般に出回っている。しかし二酸化塩素は我が国では消毒薬としては未認可であることから、その使用にあたってはより慎重さが求められると考える。
また、たとえ、二酸化塩素がウイルス等を死滅させる事実があっても、日本においてウイルス感染を予防できる旨を商品の効果・効能として表示するには厚生労働大臣による医薬品としての製造販売承認が必要である。現状としては医薬品として販売されている製品はなく、雑貨として販売されているにもかかわらず不適表示・広告している製品がみられることから、注意が必要と考える。
Q:二酸化塩素ガスによる環境消毒の是非について
A:二酸化塩素(CIO2)ガスは次亜塩素酸ナトリウム(ミルトン、ハイター等)の約2.5 倍の酸化作用を有し、芽胞を含むすべての微生物に有効である。しかし、診療所内などの環境消毒に二酸化塩素ガスを使用することは毒性及び効果などの点において勧められない。
なぜなら、本ガスが眼や呼吸器系の粘膜を刺激して、咳嗽や喘息などの原因となる危険性があるからである。また、汚れが付着した環境に対するガス燻蒸法の消毒効果は弱い。さらに、本ガスは金属やプラスチックの劣化作用を示すからである。従来の伝染病予防法ではガス燻蒸や噴霧などの消毒法が推奨されていたが、1999 年施行の感染症法では、これらの消毒法は推奨されていないことに留意したい。環境消毒は、消毒薬の清拭で行うのが基本である。対象微生物に応じて、次亜塩素酸ナトリウム、アルコール(消毒用エタノール、70%イソプロパノール)又は塩化ベンザルコニウム(オスバン、ザルコニン)などを使い分ける。
~以上、「学校保健」ポータルサイトより抜粋~(下線は元々あり)