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2024/06/11 (Tue)
明日で1週間と言う時に、ついに法務局から電話が(泣)
11:40 窓口の女性かな?どうも固定資産税課に問い合わせたみたいで、
今回の登記の対象は「昭和37年の主たる建物」と
「昭和28年築(になっている)炊事場」になるみたいで、
その他(増築分)は対象外だから、登録免許税の変更があるとのことで、
とりあえずは却下の連絡ではなかったのでホッ。
私は増築分も含めて計算して
(そうやって書いてあったから)7700円の収入印紙を貼ったが余分になったようで
、後日(かなりあとらしい)税務署から還付の通知があるので
届いたら手続きをして下さいとのこと。
そんなわけで、今のところ処理を進めているので、また何かあったら連絡するとのこと。
なので、7700-1000=6700円還付
還付はいいけれど、増築部分を除外されたのが気になる。
ネットの質問の回答では増築部分も評価額に含めるとあったのに。
結果的にこの回答が1番正しかったんだな。
「登記申請書には登記簿記載のとおりの不動産の表示を行いますが、
課税価格や登録免許税については、
事前に固定資産評価証明書を提示した上で、
どの価格を採用するのかを登記所にて確認します」
でも、相談の時のお兄さんはちゃんと対応してくれなかったんだよね。
増築部分もって聞いたのに。いい加減だな
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