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最近は放送があると、家族葬でも香典を持って行く
拒否られたらそれまでだし、会葬御礼を用意してもらっていることもしばしば。
でも、家族葬で放送がない場合はまた困る
知らなければいいが、檀家とか近所で会話で知ると何もしないではいられない
ただ、その知らなかった場合を含めて
今もう取り扱いが混在している
1)家族葬(放送あり)←香典を持って行くと、大抵会葬御礼をいただく
2)家族葬(内緒でしかも数か月前に死去)
・・・つきあいのない家なら、なにもなし
・・・つきあいのある家なら、あとでも何かもっていかないと
でも、初盆見舞いまではいいかもと思い始めているし
実際今年はやめた
だって知らせてもらえないほどの関係だってことだし
向こうも今更感があるし
家族が(特に男性)一人だと、お返しとか対応も大変だろうし
あと、今回遅くなっても父の時にいただいて同じ寺だからと持って行った家が
全く対応が悪かったので、初盆見舞いもやめたことあり
・・・・・・・・・・・・・
あと金額でも今回変化あり
一応地区内は2千円(香典返しなし)
親戚や法事に呼ばれるようなつきあいの深い家は別だけど
それに今までだったら自宅だろうが、告別式だろうが
2千円だったら会葬御礼のみ
5千円以上だったら香典返しありだった
・・・・・・・・・・・
で、今日の故人は父の時に5千円いただいていた
とすると、同じ5千円を包むべきかと一旦用意したけれど
待てよ?当時は式場で香典返しの品を渡していたよな
つまり5千円もらって2500円ぐらいの品を受け取っていたはず
後日郵送した人もいたけど
でも、今回は家族葬でおそらくそういうのはしないだろう
(一応香典返しなしとなってるし)
ということに気づいて、2千円を包み直した
もう以前のような形態じゃなければ2千円でいいのかもなあ
「祭祀承継は、相続とは別の物。
民法897条
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、
慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。
ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2.前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
① 被相続人が指定した者
② その地方の慣習に従う (長男に限らず家を継いだ者がなる…など/また、相続人間の協議で決めることもできると考えられている)
③ 家庭裁判所の調停(審判)で決める
【祭祀財産】
系譜・祭具・墳墓
1)祭祀財産には相続税はかからない。
2)相続放棄した者も、祭祀承継者になることができる。
3)祭祀承継者として指定された者は、その権利を放棄したり辞退したりすることはできない ※ ただし、祭祀を行うことは義務ではないため、祭祀承継者は受け継いだ財産を処分したとしても罰せられることはない(したがって、慎重に決める必要がある!)
相続財産ではないため、祭祀財産を承継したことを理由に、
その者の相続分が増減することはない
※ つまり、相続財産から祭祀料を余分に受け取る権利があるだとか、
祭祀財産を受け継いだのだから、その分、相続財産は減らされるべきである
…といったことは理由にはならない。
質問:長男が病気で倒れ、祖先の墓守ができなくなりました。家族はおりますが近く人住んでおらず、墓守が難しい為、お墓の近所にすむ実弟に墓守をお願いしたいのですが引き受けてもらうにあたり何かより文章等があればご教授いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。
回答:あえて文書を作成するなら
長男が・・家の祭祀承継者であったところ長男が病気で倒れ、祖先の墓守ができなくなったため 兄弟で協議した結果 ・(弟)・にこれを委ねることにし・(弟)・はこれを承諾した。
として兄弟全員の署名捺印をなさればよいでしょう。
祭祀財産の承継を強制することもできません。