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「祭祀承継は、相続とは別の物。
民法897条
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、
慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。
ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2.前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
① 被相続人が指定した者
② その地方の慣習に従う (長男に限らず家を継いだ者がなる…など/また、相続人間の協議で決めることもできると考えられている)
③ 家庭裁判所の調停(審判)で決める
【祭祀財産】
系譜・祭具・墳墓
1)祭祀財産には相続税はかからない。
2)相続放棄した者も、祭祀承継者になることができる。
3)祭祀承継者として指定された者は、その権利を放棄したり辞退したりすることはできない ※ ただし、祭祀を行うことは義務ではないため、祭祀承継者は受け継いだ財産を処分したとしても罰せられることはない(したがって、慎重に決める必要がある!)
相続財産ではないため、祭祀財産を承継したことを理由に、
その者の相続分が増減することはない
※ つまり、相続財産から祭祀料を余分に受け取る権利があるだとか、
祭祀財産を受け継いだのだから、その分、相続財産は減らされるべきである
…といったことは理由にはならない。
質問:長男が病気で倒れ、祖先の墓守ができなくなりました。家族はおりますが近く人住んでおらず、墓守が難しい為、お墓の近所にすむ実弟に墓守をお願いしたいのですが引き受けてもらうにあたり何かより文章等があればご教授いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。
回答:あえて文書を作成するなら
長男が・・家の祭祀承継者であったところ長男が病気で倒れ、祖先の墓守ができなくなったため 兄弟で協議した結果 ・(弟)・にこれを委ねることにし・(弟)・はこれを承諾した。
として兄弟全員の署名捺印をなさればよいでしょう。
祭祀財産の承継を強制することもできません。